マイナンバー対応個人情報保護士です

一昨年取得した「個人情報保護士」資格。

 

『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)』が施行されたことで、マイナンバー対応の更新講習を受け、「マイナンバー対応個人情報保護士」となりました。

 

 

12ケタの個人番号だけでは、情報流出することはありませんが、各種の個人情報を検索・抽出・集積しやすくなるため、個人情報と紐づけされ悪用されると、プライバシー等個人の権利利益が侵害されてしまう危険があります。

 

また、マイナンバーは原則として一生変更されないため、紐づけの解消が容易ではありません。

 

マイナンバーは「個人情報」ですので、個人情報保護士としては必須の知識ですね。

 

すでに税務関係・雇用保険関係から番号の利用を開始していますが、今後も段階的に導入されていきますので、当HPでも随時情報提供していきたいと思います。