「遺贈寄付」とは、ざっくりいうと遺言によって、財産の全部または一部をNPO法人どの民間非営利団体や、国、地方公共団体などに寄付することをいいます。相続財産の寄付を含めた総称として「遺贈寄付」という場合もあります。
最近、関係が悪くなった法定相続人ではなく、地元の自治体に寄付したいとお考えの方の遺言に関わることがあり、この言葉を知りました。
ふるさと納税や寄附制度は知られていますが、調べてみると「遺贈寄付」を積極的にアピールしている自治体も結構ありました。
終活の一環で人生を振り返ったとき、「世の中に爪痕を残すようなことはできなかったけれども、最後に誰かの役に立ちたい」と考える人は多いと思っています。
まさに終わりよければすべて良し、です。
そこで考えるのが、贈り先と手続き。
せっかく贈るのなら、良きに計らえではなく、子どもたちの未来のためとか障がい福祉など使い道がわかる方がいいですし、確実に届くような手続きをしておきたいところです。
これまで遺言の原案作成のお手伝いはしてきましたが、これからさらに増えるおひとりさまの終活サポートとして「遺贈寄付」を推進していくことにしました。
推進している団体を探しているうちに、一般社団法人全国レガシーギフト協会にたどりつき、個人賛同会員「レガシーサポーター」になりました。
※こちら↓の最下部にレガシーサポーター(個人名)として記載されています。
レガシーパートナー・レガシーサポーターの皆さんのご紹介|全国レガシーギフト協会HP
法人賛同会員のレガシーパートナー(2種あり)には、遺贈寄付を受けたい団体の登録がありますので、有力な選択肢になります。
第一・第二順位の法定相続人が存在している場合、「遺留分」の配慮が必要になりますし、ほとんどの場合、「遺言執行者」が「換価」してからの手続きとされていますので、確認が必要です。
「遺贈寄付」にご興味がある方、どうぞお気軽にご相談ください。