認知症などで判断能力が不十分な方々を、本人の意思を尊重しながら、保護し、支援していく制度です。
認知症につけこまれて、リフォーム被害にあったとか悪徳商法にだまされた、といったニュースや報道をよく目にするようになりました。
わたしたちの日常生活は、様々な"契約"から成り立っています。
契約するには、自分がやったことの結果がどうなるのか、判断できることが必要になりますが、認知症などで不十分な場合、そういった被害に遭う可能性があります。
判断能力が不十分になったとしても、財産を奪われたり、尊厳が損なわれたりすることなく、本人が自分らしく安心して生活ができるように支援する制度です。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
▮法定後見制度
すでに判断能力が不十分になってしまっている人を支援する制度です。
本人を保護する必要性の高い順から、
”後見”、”保佐”、”補助”の3つの類型に分類されます。
利用するには、家庭裁判所に申立てをする必要があります。
▮任意後見制度
今は元気でも、将来、判断能力が不十分になったときに備えておくための制度です。
自分の判断能力があるうちに、自分が信頼できる人を決めて、自分に代わって、財産の管理や必要な契約の締結などをやってもらう"任意後見契約"を結んでおきます。
利用するには、公正証書の"任意後見契約"が必要となります。
老いじたくを考えるにあたっては、相続について目が行きがちですが、その前に「老後をどうしたら安心してより自分らしく過ごせるか」を考える方が先ではないでしょうか。
おひとりの方。
お子さんがおられない方。
お子さんがおられて良好な関係の方であっても、
「自分の(年金を含めた)財産を使って、最後まで自分の望む暮らしがしたい」とすると、
元気なうちに自分自身で備えておくことで、老後を安心してより自分らしく過ごせると思いませんか?
当事務所では、老いじたくのお守りとして「任意後見契約」をお勧めしています。
判断能力が不十分になる前に、自分の代わりに財産の管理や必要な契約の締結をしてもらう人を自分であらかじめ決め、希望するライフプランを伝えておくことで、ボケても寝たきりになっても、安心して自分らしく過ごす老後。
自分の老後を自分で備えませんか?
「任意後見契約」を結んでも、すぐ自分に代わって、
預貯金の引き出しや介護サービスの契約などをしてもらえるわけではありません。
実際に任意後見事務が始まるのは、判断能力が不十分になった後からです。
(家庭裁判所に対し、任意後見監督人選定の申立てをおこなう必要があります)
元気なうちの契約なだけに、
判断能力が不十分になるまでまだ時間があったとしても、
身体が不自由になったときの不安があるかもしれません。
頭ははっきりしていても、
自力で銀行に出向くことが難しくなったとき、
身体に不安が出てきたときに備えた
「見守り契約」や「財産管理契約」があるとさらに安心です。
附随するサービスとしては、
月1回の面談やご希望によってはご自宅に届いた郵便物などの"解読"*などがあります。
*たとえ平易な言葉で書かれていても、ごく普通の高齢者にとって長文の文書は難解です。
差支えのない範囲内でご自宅に届いた郵便物や文書などを拝見させていただければ、
わかりやすい言葉で 内容を"解読"して説明させていただきます。
人に迷惑を掛けたくない・・・
ただ、特におひとり様の場合、すべて自分で手配するには限界があります。
委任契約は原則として委任者の死亡によって終了しますが(民法 653条)、委任契約の当事者である委任者と受任者は、「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない旨の合意」をすることができますので、委任者は受任者に対して相続人への相続財産の引渡しまでの死後の事務を委任することができます。
◎契約内容 <例>
・死亡届、葬儀、埋葬、将来の供養に関すること
・未受領債権の回収と未払い債務の支払い
・医療費、施設の利用費、税金等の清算
・その他身辺整理、年金関係等の各種届に関すること
・相続人への相続財産の引渡し
▮任意後見契約公正証書作成
※公証人の費用,登記の費用,証紙代等の実費は、別途ご負担いただきます。
・上記は任意後見契約公正証書作成と作成にかかわる業務のみの料金です。
・後見事務が開始するまで月々の費用はかかりません。
・将来の後見事務については、委任いただく業務内容や財産内容、住宅環境などを考慮して、相談のうえ取り決めさせていただきます。
▮見守り・財産管理契約(生前委任契約) 月3,000円(税抜)~
※月1回の面談以外の訪問は、交通費を実費請求させていただきます。
▮死後事務委任契約
委任内容により、異なりますのでご相談ください。
行政書士きど法務事務所 行政書士 木戸 美伸
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